参考書籍
「護られた街」 実録カルトは防げる、撃退できる
参考ホームページ
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)より神慈秀明会
家族を新興宗教から守ろう
神慈秀明会被害ネットワーク
お断り
当ホームページは、信憑性の高い情報のみを掲載いたします。
速報性に欠けた上に、なにかとご不満のある内容かと思いますが、
信頼される情報提供の場を目指しておりますので、ご了承ください。 |
建築概要
(確認申請時)
地名地番 : 宮崎市大字郡司分丙9827-3他
用途 : 集会所
構造 : 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造
高 さ : 11.6m
階数 : 2階
敷地面積 : 2、173.54m2
建築面積 : 659.17m2
延床面積 : 994.17m2
棟数 : 2棟
(内1棟は、1台分の車庫)
確認番号 : 第165号
確認年月日 : 平成20年6月2日
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建設予定地のゼンリンデータコム地図へリンク |
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敷地全景 |
宮崎南バイパスより敷地を望む |
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350年の時を経て松井五郎兵衛さんは再び、この地を救ってくれるのか
過去の神慈秀明会が原因者となった河川白濁水流出事故について
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建設阻止の理由
1 大規模な集会所であるため、
各地から押し寄せるであろう信者等の交通問題
2 研修活動(騒音問題・勧誘等)が
地域住民の日常生活に支障を来す恐れ
3 前面道路が本郷小中学校に通じる通学路であり、
学童たちに与える心理的圧迫感・不安感を危惧
4 各地での建設反対運動の要因となっている、
不透明な教団活動や献金に対する不安
5. 宮崎の玄関口ともいえる当該地に立地し、
「宮崎市」のイメージに与える影響を懸念 |
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各地での教団施設建設においての反対運動による建設阻止の例
1995年 長野県松本市 書籍 「護られた街
─ カルトは防げる、撃退できる」に詳しい
ISBN
4-9980905-1-8
2005年 神奈川県横浜市青葉区 「神慈秀明会・集会所建設反対BBS」を立ち上げ、
ネットを活用した反対運動
2007年 山口県周南市(旧徳山市) 市・自治会連合会・市民が一丸となった反対運動
周南市市議会議事録
平成19年12月第5回定例会
12月07日−05号
P292 ◆3番をご参照下さい
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経過報告
平成20年4月14日〜平成22年5月6日
○05/06 建築計画提出基準を改訂
商業、宗教関連など拡大
宮崎市が方針
周辺とトラブル防止指導
宮崎市は一定規模以上の人が集まる施設の建設について、
建築主が建築確認申請書を提出する前段階で、市に建築計画の提出などを求める考えを固めた。
法的拘束力はないが、住民とのトラブルが起きないよう指導する。
9月までに、対象となる施設基準など改訂内容をまとめる。
市都市整備部によると、
改訂するのは1991年制定の「市中高層建築物に関する指導要綱・要領」。
「九州一の景観都市」を目指す市は、2005年と08年度に一部改訂している。
この中で、建築主らは建築確認申請書の提出前に建築計画を提出するほか、
近隣住民の求めがあれば事前説明することや工事安全対策などが求められている。
今回市が見直しの方針を打ち出しだのは、対象となる建築物の範囲。
現行では「地上3階以上の共同住宅など」となっているが、
商業施設や宗教施設など一定規模以上の人が集まる施設まで広げる方針だ。
見直すきっかけとなったのは、市内で起きた宗教法人の進出反対問題。
地元住民による反対署名や決起集会があり、しこりを残した。
市は、宗教施設に特定した規制はできないが、トラブル防止の方策はないかと検討してきた。
市には年間2千件の確認申請がある。対象拡大で建築士の負担が増すため、
関係団体に理解を求めていく。
都市整備部は「余分なハードルができることになるが、住民への情報提供が大切と考えた」としている。
宮崎日日新聞 05/04
○11/07 宗教法人施設建設住民不安解消へ 宮崎市が勧告文
宗教法入神慈秀明会(本部・滋賀県甲賀市)が
宮崎市新名爪で進めている集会所建設に周辺の住民が反発している問題で、
市は6日までに宗教法人に住民の不安解消に努めるよう文書で勧告した。
強い要望の形をとった文書に法的強制力はない。
市地域コミュニティ課によると、法人側からは「行政は中立を保つべきだ」として、
勧告を撤回するよう求める抗議文が届いたという。
市の担当者は「現時点では(抗議文に対する)対応は決めていない」としている。
宮崎日日新聞 11/07
○10/04 郡司分:監視テントの一時撤去
台風第18号 (メーロー)接近に備えて、住民の方々により監視テントの屋根のみ撤去しました
○09/30 3地区の代表宮崎市に陳情書を提出
当委員会を含めた現在宮崎市内で、建設反対運動をしている3地区の代表が
宮崎市役所にて、市長に陳情書を提出しました
内容のひとつは、現在工事中の住吉地区の住民の不安解消の手当てを講じること。
もうひとつは、今後住民に不安を与える大規模な施設建設の建築確認申請に先立ち
周辺住民への説明・同意を義務付ける条例若しくは要綱の制定を求めること。
以上の2点でした。
【YOMIURI ONLINE 2009年10月03日】宮崎市長、法人側に「勧告」へ宗教施設問題住民の不安解消図る にて
「宗教施設の建設に関し、住民の同意を宗教法人に義務づける条例の制定を津村市長に要請した。」 との
記事がありますが、誤報です。
上記の通り、 今後住民に不安を与える大規模な施設建設に関しての陳情をいたしました。
建築確認申請は許可とは違いますので、過剰な規制等はするべきではありませんが、
神慈秀明会が建設から同地区への進出を法曹の力で強引に推し進めている現状をみると、
なんらかのバリアとなるものを市民が求めたくなるのも必然でしょう
今後、全国に先駆けた「なにか」が生まれることを願います
また、当日は建設反対署名の提出も行われ、3地区を合わせると延べ136,166名もの方々の声を
宮崎市長に直接お渡しすることができました
宮崎市の掲げた「安全・安心のまちづくり」が単なる言葉遊びに終わらないことを期待いたします
宮崎日日新聞 10/01
○09/07 新名爪:当現場での職場体験研修中止に
宮崎市内の県立高校が、8日から神慈秀明会の集会所建設現場にて3日間の職場体験研修を行う予定でしたが、
保護者や地元住民の方々から疑問の声が上がり、教育関係機関に取りやめを申し入れた結果、
当現場を外していただいて他の研修先にて実施されたそうです
○08/28 郡司分:建設予定地草刈
雑草が伸び放題だったのですが、久しぶりに信者さんの方々が草刈をされました
○08/28 新名爪:宮崎市に住民団体反対署名提出
地域住民代表が、署名7,421人分を宮崎市長宛てに追加提出し、
これまでに提出した分と合わせて30、422人となったそうです
今まで、1年以上にわたる反対署名提出ですが、今回も、副市長以下関係各課のみが対応されたとのことです
○08/28 新名爪:杭工事開始<
○08/27 新名爪:建設反対掲示板設置
国道10号宮崎北バイパス沿い(ハンズマン新名爪店南西側)に建設反対掲示板が設置されました
○08/25 新名爪:起工式
新名爪集会所建設予定地にて、起工式が執り行われました
最近の現場では、近隣住宅への安心感への配慮や事故防止・太陽光を遮らない等のために
一部に透明 なパネルを設置するのが一般的になりつつありますが、ここでは3mの鋼板が聳え立ち
その上、当日はビニールシートによる目隠しまで設置され、様子をうかがう事は困難でした
隣地境界線上、地上3mの空中にて、撮影の是非について、建設会社と市民記者の方が協議されていました
YouTube動画 【狙われた街】神慈秀明会集会所建設問題〜起工式が行われた に動画あり
JanJanニュース 宗教法人神慈秀明会、ついに宮崎集会所の建築へ着工
通常この規模の建物であれば、近隣自治会長さんの来賓を頂くことも多いのですが、それどころか
ここまで徹底してして隠蔽を施すのを目の当たりにすると、住民の方々の不安は増すばかりでした
○08/17 新名爪:土工事開始
○08/06 新名爪:仮囲い終了
○08/05 新名爪:仮設工事着工
○08/04 新名爪:予定地周辺にて反対集会
○08/03 新名爪:予定地周辺にて反対集会
○08/02 新名爪:予定地周辺にて反対集会
○07/30 新名爪:宮崎地裁は神慈秀明会の申し立てを認める
平成21年(ヨ)第31号 建物建築工事妨害禁止仮処分命令申立事件
債権者:神慈秀明会 債務者:*****
において、宮崎地方裁判所(民事部保全係)は、建設反対する住民に対し、建設妨害の禁止を求めた
仮処分申立について、それを認める決定を出しました。
宮崎日日新聞 08/01
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平成21年(ヨ)第31号 建物建築工事妨害禁止仮処分申立事件
仮処分決定
京都市左京区鹿ケ谷下宮ノ前町20番地
債権者 神慈秀明会
同代表者代表役員 小山弘子
同代理人弁護士 杉本秀夫
同 一宝真
同 櫻井義之
同 森下範鳳
宮崎市大字新名爪○○○−○ (個人の情報ですので伏せます)
債務者 ○○○○ (個人の情報ですので伏せます)
同代理人弁護士 後藤好成
同 山田秀一
上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、債権者に10万円の担保を立てさせ、次のとおり決定する。
主文
1 債務者は、自ら又は神慈秀明会新名爪集会所建設阻止対策委員会のメンバーをして、債権者が別紙物件目録(1)記載の各土地上に同目録(2)記載の建物を建築することを妨害してはならない。
2 申立費用ぱ債務者の負担とする。
事実及び理由
第1 申立の趣旨
主文同旨
第2 事案の概要
本件は、別紙物件目録(1)記載の各土地(以下「本件建設予定地」と総称する。)の所有者である債権者が、債務者を含めた本件建設予定地の近隣住民(以下、併せて「債務者ら」という。)の妨害により、本件建設予定地上に建築予定である同目録(2)記載の建物(以下「本件建物」という。)の建築工事(以下「本件工事」 という。)の着工が妨げられているとして、神慈秀明会新名爪集会所建設阻止対策委員会」の代表を務める債務者に対し、本件工事の妨害の鏑止を仮に求める事案である。
第3 当裁判所の判断
1 被保全権利について
(1) 疎明資料(甲2の1ないし7、甲6の3、甲8ないし13レ甲14の1ないし4、甲16の1ないし3、甲18)及び審査尋の全趣旨によれば、債権者は本件建設予定地の所有権を有していること、債権者は平成21年5月19日に本件工事の着工を予定していたところ、同日、業者が工事を開始しようよとした際、債務者を含む多数の住民が本件建設予定地付近に集合し、業者と押し問答となったため、本件工事の着工の延期を余儀なくされたこと、債権者は同年6月16日、再び本件工事の着工を試みたものの、債務者ら約200名が抗議活動を展開し、工事車両や機材の本件建設予定地への搬入を実力で阻止するなどしたため、再度本件工事の着工を断念したこと、同日以後も 本件工事に対する、債務者らによる根強い反対が継続しており、同月22日にも、本件工事を妨害するため債務者らが本件建設亭定地付近に集合していたこと、その結果、債権者は現在に至るまで本件工事の着工に至っていないことが認められる。 づ 犬
以上の認定事実によれば、債務者らの抗議活動は、債権者の本件建設予定地に対する所有権の行使としての本件工事を違法に妨害するものであり、今後も、債権者が本件工事を着工しようとする度に、債務者が本件工事に対する妨害を反復するおそれがあるといえる。
そうすると、被保全権利を一応認めることができる。
(2) これに対し、債務者は、債務者らが本件工事を実がで阻止するに至ったのは、債務者らに対し、本件工事について何ら説明の機会を設けようとしなかった債権者の態度に原因がある旨反論する。しかしながら、仮に債務者らが、本件工事に関して債権者から十分な説明を受けていなかったとしても、それによって、債権者による本件工事の着工が直ちに違法となるわけでもないし、債務者らによる妨害行為が正当化されることにもならないから、債務者の上記反論は前記判断に影響を与えるものではない。
また、債務者は、本件建物が建築されると、債務者らの生命及び健康に対する切迫した危険が生じるとともに、平穏な生活を営む権利が侵害されるため、本件建物の建築によって債務者が被る損害は受忍限度を大きく超えるものである旨主張する。しかしながら、疎明資糾(甲4)によれば、本件建物は建築確認を得ているものであり、法令上の規制基準に一応適合していることが認められるのに対し、本件記録を精査しても、本件建物め建築が債務者の主張するような損害を発生させることを認めるに足りる的確な疎明ぱないから、上記主張も前記判断を左右するものではない。
2 保全の必要性について
(1) 上記1(1)の認定によれば、今後も、債権者が本件工事を着工しようとする度に、債務者らが本件工事に対する妨害を反復するおそれがあり、そのため、債権者は、現在に至るまで本件工事を着工できずにいるというのであるから、債権者は、本件建物を建築することが現実に不可能となりているということができる。 土
そうすると、本件建物の建築に対する妨害禁止につき、債権者に生じる著しい損害を遥けるという保全の必要性を一応認めることができる。
(2) これに対しに債務者は、債務者らは、もはや本件工事に対し、実力による抗議活動を行う可能性はないから、本件申立ては保全の必要性を欠く旨反論するが、前記1(1)の認定事実に照らせば、直ちにこれを採用することはできない。
第4 結論
以上によれば、本件申立ては理由があるから、主文のとおり決定する。
平成21 年 7月31日
宮崎地方裁判所
裁判長裁判官 牧 真千子
裁判官 篠原 淳一
裁判官 小田 誉太郎
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以上が、仮処分決定の内容ですが、
反対住民の方々が、実際に工事着工阻止行動をしたのは、6月16日のみであり
5月19日は、周辺の方々に周知もなく、路床の撤去工事を施工業者が開始し
あまりの振動のため隣接地の方も飛び出してきて、騒動となり、
交渉の結果、付近建物の現況調査をまず行うこととなったものであり、
6月22日は、建設予定地周辺にて住民の方々が集会をした直後に
施工業者が、現況調査のために建設予定地へ駐車したために
いったん解散した方々が戻ってきただけで、
座り込みやバリケード等の妨害はしておりません
しかし、裁判所の判断ではいずれも違法な妨害であるとされており
1回の妨害をしたことで、あえなくこのような仮処分が下されてしました
○07/28 新名爪:宮崎市に住民団体反対署名提出
地域住民代表が、署名5,344人分を宮崎市長宛てに追加提出し、
これまでに提出した分と合わせて23、001人となったそうです
郡司分と合わせると6万人近くにもなる市民の声は、どう受け止めていただけるのでしょうか
宮崎日日新聞 07/29
○07/13 新名爪:審尋和解なし
宮崎日日新聞 07/14
JanJanニュース 神慈秀明会集会所問題・2回の審尋終了
○07/08 審尋内容の対応について
新名爪と郡司分の両建設阻止委員会は協議の場を設けます
日時(すでに実施したかを含め)内容等は伏せさせていただきます。
○07/07 新名爪:建築工事妨害禁止の仮処分命令申立に関する審尋
宮崎地方裁判所からは、
1. 裁判所にしたがう(妨害を続ければ裁判所から工事妨害禁止の命令が出る事になる)
2. 双方で話し合い>、問題点についての協定を結ぶ(但し、工事は着工しながら)
の、どちらかに7月10日までに決めて、その旨を弁護士に伝えるよう指示されたとの事です。
どちらの案にしても、宮崎市民合わせて5万人以上の建設反対署名を頂いた方々にとっては
とても、納得にいくものではありません。
しかも、現実的に絶対に不可能な期間です。
あまりに、一方的な案と条件に憤りを感じざるをえません。
先の、6月13日の説明会では、
「特定非営利活動法人 秀明自然農法ネットワーク」においての宗教活動の質問において
神慈秀明会H氏 : 「NPO法人、これは皆様もNPO法人ご存知のように、宗教活動、政治家活動
絶対してはいけないという事で別にしております」
住民 : 「していないんですね」
神慈秀明会H氏 : 「はい、それは法律で決まっておりますので」
住民 : 「この場で嘘をついたら恥かきますよ」
神慈秀明会H氏 : 「ご心配ありません」
との、やり取りがありましたが、
「特定非営利活動法人 秀明自然農法ネットワーク」のホームページ上で、
宮崎の活動にてご浄霊のお取次ぎ等をしている事が、明記されています。
NPO法人の、「宗教や政治活動を主目的としないこと」に該当するのかは、わかりませんが
鹿児島・宮崎地区の責任者が説明会において断言した発言としては、非常に不信感を抱くものです。
上記記事は、7月7日に非公開となりましたが、審尋が終わったらさっそく再掲載されました
この情報は、住吉地区建設阻止委員会がこの審尋で裁判官に訴える事例のひとつだと聞いていましたので、
当方からは、一切情報発信しておりませんでいたが、
7日午前中までは、公開されていた記事が、審尋後には非公開とされていました
JanJanニュース 紛らわしい宗教法人・神慈秀明会のNPO法人に関連記事
また、同説明会では、借金させての献金で神慈秀明会に賠償命令がでた事件についての回答の中で
S弁護士 : 「信者総数は37万人おりまして、たまたま一件起こった訴訟だと、私共、思っております」
と、発言されましたが、
これもネット上で検索しただけでも、
欺罔脅迫行為に基づいて献金等をさせられたとする損害賠償請求が認められなかった事例が、
見つかります。3人の弁護士の方々中で一番ご年配と見受けられた方の発言でしたが、
まさか、本当にご存じなかったのでしょうか。
このような、発言に矛盾の多い説明会を1回開いただけで、住民の不安解消をしたとは言えません
逆に不安が増しただけの方ばかりでした。
このままの状態で、工事着工が開始されるしかないといってもいい事態は
宮崎市民にとってどう受け止められているでしょう。
裁判所トップページ > 各地の裁判所 > 宮崎地方裁判所・宮崎家庭裁判所> 宮崎地方・家庭裁判所長での
リンク先では、宮崎地方・家庭裁判所長のお言葉で、
裁判所は公平中立な組織であり,裁判に携わる者として,
これまで可能な限り平常心や自然体で振る舞うよう心がけてきましたが,
現地の実情に触れ,経験も踏まえ,誠実に職務に励みたいと思っております。
宮崎は,噂通り,温暖な気候で自然に恵まれ,
「土地柄や人柄もすばらしく,事件のスジもよいところ」です。
公私ともにこの地域に密着した南国暮らしをしているところです
と、あったのですが、1回目の審尋から、このような展開になるとは・・・・
宮崎日日新聞 07/08
○07/05 新名爪:経過報告説明会
これまでの、経過報告等が住吉地区建設阻止委員会より、住民の方々に対して開催されました
又、活動資金捻出のため募金等のご協力を頂かざるを得ないそうです
(ご協力をお願いいたしいます)
私たちが実施したように、宮崎中心市街地での建設反対活動も実施されるとの事です
YouTube動画 【狙われた街・宮崎】7月5日抗議集会開く
宮崎日日新聞 07/06
○07/01 新名爪:審尋は7月7日に
7月早々に予定されていた審尋は7月7日夕方に行われる事になったそうです
又、近々住吉地区建設阻止委員会より、地域住民の方々に、現状報告をするために
集会が開催されるとの事です。(混乱をさけるため、日時は伏せさせていただきます)
○06/23 新名爪:神慈秀明会が仮処分申請の申し立て
住吉地区建設阻止対策委員会に、神慈秀明会側弁護団からFAXが入り、
宮崎地方裁判所に、「建築工事妨害禁止の仮処分命令申立書」を発送したとの内容であったそうです。
尚、審尋を行うまでは、工事着工はしないとの事です。
上記記事
宮崎日日新聞 06/25
JanJanニュース宮崎市での集会所建設をあきらめない神慈秀明会
○06/22 新名爪:工務店が現況家屋調査開始
住民側は、前回の話し合いを受け、
今朝も、工事予定地周辺にて、集会を開催しました。
工事着工の気配が無いため解散したらすぐ、
工務店の車両が来て騒然としましたが、それは
近隣建築物の現況状態の調査のためにきた現場代理人らでした。
(現況状態の調査とは、工事を認めてはいないが、この土地は地盤が非常に悪いため、
もし工事して周辺の構築物に損傷を与えた場合の資料として備えるものとの事です)
YouTube動画 【狙われた街・宮崎】今日にも着工か、緊張走る集会所建設現場
○06/19 新名爪:神慈秀明会と地域住民代表にて話し合い
住民側は、前回の説明会にて
事前打ち合わせで、住民側から拒否をしていた弁護士を同席させ
いっそう不信感をもたせた件等、
説明会の目的であった「市民の不安解消」は、なされていないとして
再度、説明会を開催する様伝えたが、
神慈秀明会は、
少人数相手の場合のみ説明する。建設は着工する。
との事で物別れに終わったとの事です。
毎日新聞2009 6/21より転載
宗教法人「神慈秀明会」(本部・滋賀県)が宮崎市新名爪に集会所を建設する計画に、
地元住民が反対している問題で、法人側は19日夜、住民説明会を開いた。
住民側が「建設工事をやめてほしい」と要望する一方、法人側は「工事は予定通り行う」と表明した。
説明会はこの日が2回目。
13日の1回目の説明会で、法人側は「これ以上説明会は開かない。
16日に着工する」と表明した。
住民側は「説明が不十分だ」などと反発、16日に工事現場を約200人が取り囲んだ。
現場が混乱したために法人側は工事を中断し、改めて説明会を開いた。
この日の説明会には住民側の代表者13人と、法人・業者側7人が参加した。
住民側は「説明会をもっと開くべきだ」と要望したが、
法人側は「もう申し上げることはない。要望には今後も応えられるよう努力していくが、工事は進める」と述べた。
宮崎日日新聞2009 6/20
○06/16 新名爪:工事の強行着工を阻止
UMKテレビ宮崎ヘッドラインニュース 2009年06月16日より転載
宗教法人・神慈秀明会が、宮崎市新名爪に集会所を建設する問題です。
建設工事は、きょうから始まる予定でしたが、住民の反対運動で現場は、一時騒然となりました。
集会所の建設が予定されている宮崎市新名爪の現場には、午前7時前から建設に反対する住民、
およそ200人が集まりました。
建設予定地に、建設業者が到着すると、現場は一時騒然となりました。
現場には、警察も駆けつけ、宗教法人側と住民側との間で話し合いがもたれました。
話し合いの結果、今週金曜日に住民と神慈秀明会は、建設着工などについて、
再度話し合いを行うことになりました。
MRT宮崎放送報道部 2009年06月16日より転載
宗教法人集会所 住民反対で着工延期 (06/16 18:48)
宗教法人「神慈秀明会」が、宮崎市に、集会所の建設を計画している問題です。
16日から、建設工事が始まる予定でしたが、地元住民200人の反対運動で騒然となり、
着工は、延期されました。(中木場記者リポート)
「宮崎市新名爪の建設予定地では、地域住民が詰めかけ、
反対のプラカードをもち、工事着工に抗議しています」
宮崎市新名爪に集会所の建設を計画しているのは、滋賀県に本部のある、
宗教法人「神慈秀明会」です。
工事初日の16日、現場には、地元住民約200人が集まり、入口をふさいで、工事の中止を訴えました。
(住民)
「あんたたちは工事をする10か月だけでよいが、我々は20年30年ここで生活する、
生活権を守る権利がある」
(住民と警察)
(警察)
「これ以上続けると、威力業務妨害事件になる。ここを開けてください」
この後行われた、住民代表と神慈秀明会側の話し合いの結果、
工事は一旦延期し、今月19日に、再度、住民説明会を開くことが決まりました。
(住吉地区建設阻止委員会・宮越孝幸会長)
「工事着工すると一点張りだったけど譲歩した、きょうの運動は無駄ではなかった」
これに対し、神慈秀明会は、「工事の許可は受けているので、住民の理解を得て着工したい」
とコメントしています
宮崎日日新聞2009 6/17
○06/13 新名爪:説明会開催
開式にあたり、住民側は弁護士の退席を強く求めましたが、拒否されました。
一方、神慈秀明会側から住民側には、質問の際い住所と氏名を名乗るように要求があり、
なんと、地区名と名前を言わないと返答しないとゆう
「住民の不安解消のための説明会」としては、奇妙な進行でした。
昨年の本郷地区での説明会とほとんど同じような事な内容でしたが、
借金させての献金で神慈秀明会に賠償命令がでた事件は、多くの信者の中でたまたま起きた1件だけの事例である。
と弁護士が発言したり、
「特定非営利活動法人 秀明自然農法ネットワーク」略称SNNでは、NPO法人として絶対に宗教的活動はしていないと、
神慈秀明会の宮崎での代表者が断言した点は、今後注目していきたいところです。
集会所建設 住民説明会が物別れ 2009年06月13日
宗教法人「神慈秀明会」(本部・滋賀県)が宮崎市新名爪で集会所建設を計画し、
13日に住民説明会を開いた。
地元の58自治会は「建設阻止対策委員会」を結成しており、
この日も出席した約550人の住民からは「建設反対」の怒号が飛び、
説明会は物別れに終わった。
宗教法人側は昨年6月、同市郡司分でも集会所建設を計画。
地元住民の反対運動を受け、「休止状態」としている。
新名爪で計画が持ち上がったのは今年3月下旬。
住民側は反対署名を集め、
これまでに津村重光・宮崎市長あてに計約1万8千人分を提出した。
先月19日に始まった工事は現在、中断している。
計画では、国道10号沿いに鉄筋コンクリート2階建ての集会所を建設。
敷地面積約2200平方メートル、
集会所は延べ床面積約960平方メートルで、
郡司分の計画と同様の規模という。
説明会には施工業者や建築士も出席。
宗教法人側は「市内の小松台地区の既存の施設が老朽化して手狭になった」
と建設に理解を求め、
「住民への布教や勧誘活動はしない」などと述べた。
一方、住民側は
「なぜ人口密集地のこの地区なのか」
「近くには学校も多い。子どもたちへの悪影響が心配」
などと次々に不安を訴え、最後に「建設反対」を叫んで締めくくった。
説明会後、宗教法人側は「できる限りの説明はさせてもらった」。
同行する代理人も「住民の不安はどこでもありうる」と話し、
16日にも工事を再開する予定。
対策委代表の自治会長は
「今回の説明では、安心して迎え入れることはできない。
建設を強行する場合、体を張って抗議運動を続けたい」
と話した。
朝日新聞 6/14 より転載
宮崎日日新聞2009 6/14
○06/10 宗教法人施設に反対 3地区宮崎市へ要望書
宮崎日日新聞2009 6/11
○05/25 新名爪:説明会日時 決定
6月13日 (土) 13:30 より 住吉公民館にて(駐車場有)
○05/19 新名爪:説明会前に突如工事着工(7:30頃)するも、
神慈秀明会新名爪集会所建設阻止対策委員会の申し入れにて中断(10:15頃)
○04/22 新名爪地区でも同様の集会所建設を計画
同地区でも反対署名簿提出(宮崎市へ)
○04/08 第5回反対署名簿提出(宮崎市へ)
地域住民代表が、署名4,841人分を宮崎市長宛てに追加提出し、副市長や関係各課の方々に、
これまでに提出した分と合わせて35、525人の 「神慈秀明会宮崎集会所建設反対」の声を伝えました
宮崎日日新聞2009 4/8
○03/09 宮崎県議会各会派へ陳情
宮崎県議会にて、下記陳情のご理解をいただけるよう、全ての会派を廻りお願いをいたしました。
○03/09 県議会議長へ陳情書提出
宮崎県庁 議会事務局にて、建設反対に同意していただき、県行政にも強く働きかけることによって、
この反対運動が、宮崎県民全体の問題として認識していただきますよう
県議会議長へ陳情書を提出しました
○02/21 第24回街頭署名活動の実施
大坪の、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○02/28 第25回街頭署名活動の実施
大塚の、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○02/15 献金問題関連記事
宮崎日日新聞2009 4/8
○02/14 第23回街頭署名活動の実施
佐土原の、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○02/14 献金問題関連記事
朝日新聞2009 2/14
○02/14 第23回街頭署名活動の実施
佐土原の、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○02/13 「岩永元農水相側、6千万円献金隠し 宗教法人から」
新聞各紙に神慈秀明会関連記事
朝日新聞2009 2/13
○02/07 第23回街頭署名活動の実施
○01/31 第22回街頭署名活動の実施
○01/26 宮崎日日新聞 自治会の問題に関する記事にて掲載されました
宮崎日日新聞2009 1/26
変わる自治会 問われる必要性』1…監視テント■結束強めた反対運動
朝8時。宮崎市の60代の自治会長が、白い息を吐きながら自転車をこぐ。
向かう先は「監視テント」。ある宗教団体が計画する施設の建設現場を見張るためだ。
朝8時から夕方4時まで、住民たちが一人、また一人と集まってくる。
会長がこの生活を続けて、4カ月が過ぎた。
農業用ビニールを簡易テントに掛けた粗末な造りも、
住民がいすやテーブルを持ち込むたびに、過ごしやすくなった。
あいさつを交わす程度だった「ご近所さん」は、井戸端会議を楽しむ仲に。
期せずして誕生した住民の「コミュニティーセンター」と呼べるかもしれない。
「始まり」は昨年4月だった。工事内容を記した看板に、見慣れない建築主の名前。
「これ、誰だろう」。住民数人が気付き、インターネットで検索。ある宗教法人の集会所だと突き止めた。
全国各地で、建設反対の運動が起きていた。着工日は1カ月後の「5月10日」とあった。
静観すべきか、行動を起こすべきか。
「信教の自由」と「信仰しない自由」「平穏な生活を営む権利」のはざまで揺れた。
会長に決断を迫ったのは、わが子の安全を心配する母親の声。
宗教施設が地区の安全を脅かすと思うのは、考え過ぎという人もいるかもしれない。
それでも、住民の思いを無視することはできなかった。
その後の動きは早かった。すぐに建設阻止の署名を開始。
しかし、どんなに反対しても、基準をクリアしている以上、市は建設を許可するしかない。
ならば、どうすれば―。ネット上で、自治会中心の運動が建設を食い止めた県外の事例を見つけた。
「頼れるのは自治会だけ。自分たちの暮らしは自分たちで守るしかない」。不安はあるが、
そこに望みを懸けると決めた。
建設反対の看板を作り、道路沿いに掲げた。活動内容も回覧板でこまめに発信。
署名もネットで店頭で、地道に呼び掛けた。地元の自治会連合会の協力も得ることができ、その数は3万人を超えた。
市街地まで車で約10分の距離にある同地区。
「さのぼり」や「いんのこもち」など、昔ながらの風習が残る。
血縁者が多く、互いを「ちゃん」付けで呼び合うほどつながりの深い土地柄のせいか、自治会の加入率は9割超。
市平均の64%を大きく上回る。
今回の出来事が結束を強めたのか、「自治会はなくてもいいと思ってたけど、
重要性がよく分かった」という声を耳にするようになった。
各地で自治会の存在意義が問われる中、会長は今日も監視テントに向かう。
県内で住民組織離れに歯止めがかからない。自治会のほか、自治公民館や区の加入率が減少を続ける中、
第一部はその必要性について探る。
【写真】監視テントの中、建設反対の鉢巻きを頭に巻く住民。
活動を通して自治会の大切さを実感するようになった
=23日午前、宮崎市
(2009年1月26日付)
○01/24 第21回街頭署名活動の実施
大塚の、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○01/17 第20回街頭署名活動の実施
大坪の、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○01/09 第4回反対署名簿提出(宮崎市へ)
地域住民代表が、
署名12,900人分を宮崎市長宛てに追加提出し、副市長や関係各課の方々に、
これまでに提出した分と合わせて30、684人の 「神慈秀明会宮崎集会所建設反対」の声を伝えました
宮崎日日新聞2009 1/10
○12/19 第19回街頭署名活動の実施
本郷地区の、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○12/15 市議会各会派へ陳情
宮崎市議会すべての会派に、前記の陳情事項についてお願いして廻りました。
○12/10 市議会議長へ陳情書提出
宮崎応接室にて、建設反対に同意していただき、市行政にも強く働きかけることによって、
この反対運動が宮崎市民全体の問題として認識していただきますよう陳情いたしました
宮崎日日新聞2008 12/11
○12/06 第18回街頭署名活動の実施
高岡町の、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○11/29 第17回街頭署名活動の実施
田野町の、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○11/24 宮崎日日新聞に松井五郎兵衛さんの記事
宮崎日日新聞2008 11/24
○11/15 第16回街頭署名活動の実施
宮崎神宮近くの、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○11/08 第15回街頭署名活動の実施
○11/01 第14回街頭署名活動の実施
○10/末 赤江地区自治会連合会より反対署名配布
赤江地区自治会連合会各自治会長宛に、反対署名簿が送付されました
○10/25 第13回街頭署名活動の実施
16:30から17:30まで
赤江地区内にある、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○10/19 監視用テントの防寒対策施工
今後の耐風・防寒のため、テントの補強、ビニールハウス化を実施いたしました。
○10/18 第12回街頭署名活動の実施
16:30から17:30まで、橘通りにて、建設反対の街頭署名活動を行いました
○10/11 第11回街頭署名活動の実施
今回は、清武町の前回とは別のスーパーマーケットにて、建設反対の街頭署名活動を行いました。
○10/10 赤江地区自治会連合会自治会長全体会議にて再度状況説明と協力のお願い
5月開催の総会以来となる、赤江地区の全自治会長に、状況説明と協力のお願いをいたしました。
赤江地区自治会連合会より、建設反対署名活動への協力をいただける事となりました。
○10/04 第10回街頭署名活動の実施
今回は、建設予定地に、隣接する清武町中心部のスーパーマーケットにて、建設反対の街頭署名活動を行いました
県道337号線沿いに立ち並ぶ建設反対の看板を、見られておられる方がが多い上に、
同町内に別の新興宗教集会所建設計画問題も進行中のためか、激励の言葉もいただきました。
○10/01 反対看板、監視用テントの再度掛け直し
テントが無くとも監視活動は継続しているのですが、
監視していただく住民の方々に少しでも、負担をかけぬよう、次の日に予定していた
復旧作業を前倒しで実施しました。
急な作業となりましたが、地元の方々の迅速な対応のおかげで、スムーズな掛け直しができました。
○09/28 反対看板、監視用テントの一時撤去
台風15号(チャンミー)が宮崎に接近する恐れがあるため、
安全面に配慮し、看板等を再び、一時的に撤去しました。
○09/27 第9回街頭署名活動の実施
16:30から17:30まで
橘通りにて、建設反対の街頭署名活動を行いました。
約2ヶ月の間をおいての、中心市街地で実施となりましたが、
今回も、たくさんの方々から署名をしていただきました。ありがとうございます。
○09/23 反対看板の、掛け直しを実施
反対看板が汚れてきたため、ほとんどを新たに作成し、
掛け直しました。今回は同一書体にて揃えることにより、景観面に少々配慮しました。
○09/20 第8回街頭署名活動の実施
16:30から17:30まで
赤江地区内にある、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
この反対運動のことを、報告していただいている自治会が増えてきたようです。
おかげさまで、過去最高の224名の方々から署名をいただく事ができました。
○09/19 監視用テント再設
○09/14 第1回神慈秀明会集会所施設建設阻止住民大会開催
建設予定地西側の監視用のテントにて住民大会を開きました。
来賓の方々を始め、地域に居住される方々が集い、約100名規模の集会となりました。
来賓の方の励ましの言葉、現況報告、反対理由の再確認、今後の反対活動決意表明等
の後、ガンバロー三唱の声が高らかに響き渡り、結束の固さを再確認いたしました。
○09/14 反対看板、監視用テントの一時撤去<
台風13号(シンラコウ)が宮崎に接近する恐れが高まったため、安全面に配慮し、看板等を一時的に撤去しました。
○09/13 第7回街頭署名活動の実施
16:30から17:30まで
本郷地区内にある、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○09/07 第6回街頭署名活動の実施
○09/07 宮崎日日新聞「窓」の欄に
宗教施設建設再考願いたい
私の住む地区に、今ある宗教法人が集会所施設の建設を予定しています。
もちろん信教の自由は日本国民の大事な権利でありしっかりと保障されなくてはなりません。
同時に地域住民としては意見の表明をすることはできます。
いろいろと調べた結果、建設予定地周辺の七つの自治会が中心となり建設反対の運動を始めました。
現時点で一万八千人の反対署名が集まっています。一方教団側は九月より着工すると表明しました。
反対を押し切って建設したとしても、地域の一員として根差していけるとも思えません。
地域こぞっての反対運動、そして反対運動に賛同した署名人の数の重みをよく考えていただきたい。
教団側は、地域住民がなぜ反対運動を始めたのかという原点に立ち返ってほしい。
建設着手は住民の不安が百パーセント解消されてからにすべきだと思います。
(宮崎市)
JanJanニューステントでの監視活動はじまる
○09/01 建設側による無断強行工事着工にそなえ監視用テント設置
第2回説明会開催時に、住民の同意がなくとも、9月に着工するとの、建設側弁護士の発言があったため
監視用のテントを設置し、地域住民の方々が交代制により現場を監視しています。
1週目は、特に建設側によるこちらの様子を探る姿が頻繁にみうけられました。
現場の草刈作業中に信者の方々とお話する機会があり
ネット上にあふれている情報通りの神慈秀明会の行いも確認することもできました
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○08/31 第5回街頭署名活動の実施
16:30から17:30まで、本郷地区内にある、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○08/30 第4回街頭署名活動の実施
16:30から17:30まで、赤江地区内にある、スーパーマーケットにて、署名活動を行いました。
○08/30 建設会社へ工事着工見合せの要望書送付
説明会にて、9月より強行着工をする旨の発言を受け、当委員会は建設会社宛てに
工事着工見合わせの要望書を発送しました。
「着工見合せの要望書」より
現在、貴社が宮崎市大字郡司分にて着工予定の「宗教法人神慈秀明会宮崎集会所新築工事」につきましては、
新聞報道・反対看板等により、宮崎市民からの激しい反対運動が行われていることはご承知のことと思います。
中略
貴社におかれましては、神慈秀明会が建設に反対する住民に対して、
十分な説明と調整を行い、反対住民のほとんどが納得するまでは、
仮囲い等の仮設工事を含めて、工事着工を見合わせて下さいますよう、強くお願いいたします。
○08/28 第3回反対署名簿提出(宮崎市へ)
地域住民代表が、署名6,780人分を宮崎市長宛てに追加提出し、
副市長や関係各課の方々に、これまでに提出した分と合わせて17、784人の
「神慈秀明会宮崎集会所建設反対」の声を再度伝えました
○08/24 第2回説明会の実施
8月24日(日)13:30から、西山崎センターにて開催されましたが、誠意など微塵も感じさせない説明ばかりで、
住民側参加者にとっては、神慈秀明会に対する不安と怒りが増しただけの内容でした。
説明会前には、突然内容証明郵便が、弁護士3名人の連盟で届き
その内容といえば、不安解消に努めるべき立場から数々の指示事項が記されており、
なかでも参加者の名簿を提出せよ等
とんでもないものまでありました。
当然、来てくださる方々に迷惑はかけられませんので拒否しましたが・・・
神慈秀明会側からは、建設後地元と共に共存していこうとかの姿勢は、微塵も感じられず、ただ権利のみを主張し、
我々は法治国家に暮らしているのだから、どんな反対を受けようとも、
法的には問題のない建物を建て、活動するとの事でした。
最後に、同席した弁護士から、9月に着工するとの宣言がありました
○08/23 第3回街頭署名活動の実施
16:00から17:00まで、今回は、赤江地区内にある、スーパーマーケット2店舗にて
署名活動を行いました。
さすがに、建設予定地に近いせいでしょうか、
今 まで以上に、たくさんの建設反対の声をいただきました。
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○08/10 第2回街頭署名活動の実施
16:00から17:00まで
橘通りの宮崎山形屋前およびボンベルタ橘前にて、建設反対の街頭署名活動を行いました
今回も、たくさんの方々(180人)から署名をしていただきましたありがとうございました
OhmyNews 神慈秀明会集会所建設問題第5弾記事
○07/30 赤江地区自治会連合会理事会にて状況説明と協力のお願い
○07/26 第1回街頭署名活動の実施
14:00から15:00まで
橘通りの宮崎山形屋前およびボンベルタ橘前にて、建設反対の街頭署名活動を行いました
建設予定地周辺自治会長や住民の方々、木花地区婦人会の方々等総勢25名ほどに参加していただきました
当日は「まつりえれこっちゃみやざき」が開催され歩行者天国となる16:00まで実施の予定でしたが、
お祭りの雰囲気を壊すことを懸念して15:00に切りあげました
街に楽しみに来ていらっしゃる方ばかりですので、どうなることかと心配しておりましたが
思ったより、たくさんの方々の署名(128人)や暖かいお言葉をいただきました
「そんげなとが、でくっとや(そんなものができるのですか)」
「もう署名しちょるよ(しているよ)」
「詳しく教えてください」
「応援しているのでがんばってください」
「知ってます。インターネットで見ました」
「新聞に何度か出てましたね」
「建たないといいですね。がんばって下さい」
等々、本当にありがとうございました
しかし、神慈秀明会のことは、知らない方が多かったのも事実です
今後の活動に、「てこ入れ」が必要でしょう
○07/09 現場に動き 1
宮崎の土木測量設計会社により、 松井用水路に架ける橋の設計用と思われる
地質ボーリング調査が実施されました
OhmyNews 神慈秀明会集会所建設問題第4弾記事
○07/08 神慈秀明会に賠償命令
宮崎日日新聞20087/9
借金させ献金違法 神慈秀明会に賠償命令
大阪高裁
借金で献金させたのは違法として、宗教法入神慈秀明会
(本部・滋賀県甲賀市)の
元信者の親子=川崎市=が同会などに損害賠償を求めた訴訟
の控訴審判決で、大阪高裁は八日、六百六十万円の支払いを
命じた一審京都地歌判決を支持、双方の控訴を棄却した。
判決理由で中略義彦裁判長は一審同様
「信者が経済的に余裕がないことを知りながら、
借金して多額の献金をるよう強く勧めるのは
経済的破たんをもたらす危険性の高い行為」と指摘。
幹部信者が「献金しなければ地獄にいる先祖が救われない」
などと強く勧誘しており、一部の献金は
「元信者の自由な意思に基づいたものとはいえず違法」と判断した。
○06/27 第2回反対署名簿提出(宮崎市へ)
宗教法人施設建設 市が対応指導へ 宮崎日日新聞2008 6/18
地域住民から代表の5名が、署名7292人分を宮崎市長宛てに追加提出し、
副市長や関係各課の方々に、5月12日に提出した分と合わせて11、004人の
「神慈秀明会宮崎集会所建設反対」の声を直接伝えました
○06/19 第3回宮崎市議会定例会一般質問にて質問
「ある集会所施設の建設に対する住民の阻止運動について」
宮崎市市議録検索システム
朝日新聞宮崎版6/18
○06/17 第3回宮崎市議会定例会一般質問にて質問
「集会所建設の住民反対運動について」
○06/15 説明会開催
宮崎市の小学校体育館にて、神慈秀明会関係者による「説明会」が
開催されました。(日時、開催場所等は、当委員会にて段取りしました)
しかし、説明資料には平面図もなく
しないようにお願いしていた映像での説明を実行したり
同じくお互い禁止としていた、写真映像撮影でも
神慈秀明会側には守っていただけず
会場は険悪な雰囲気となってしまいました
その後、出席者のほとんどが、建物意匠についての説明は拒否し
「説明会」としては、成立しませんでした
神慈秀明会からは、
「新築移転の理由として、手狭になった事と建物の老朽化が要因であること」
「近隣での勧誘はしない」
の2点は語られました
当日は、朝からの豪雨にもかかわらず、
600人にも及ぶ方々が来場されました
本件につきましての、市民の方々の関心の高さを実感いたしました
追:説明会の場であるのに、初回からいきなり数名の弁護士がきておりましたが、
どのような意図があったのか、図りかねます。
朝日新聞宮崎版2008 6/17
宮崎日日新聞2008 6/16
「子どもが心配」 宗教法人施設建設予定地の住民が反対集会
一部のネット掲示板にて、誤解があるようですのでご説明いたします
思わず壇上に詰め寄られたり、大きな声を出されていた方々の多くは
長年、地域や子供たちのために、懸命に尽くしいただいている皆様でした
地元にお住まいの方ならば、ご存知だと思います
決して、サクラや、ましては他宗教団体関係者ではありません
地域を心配するあまりの行動だったのでしょうが、
今思えば、当委員会にてある程度のところで
制止すべきだったと、反省しております
バスにて、来場されたのは、赤江地区に隣接する木花地区婦人会の方々です
事前に説明会に参加したいとの連絡が、あったのですが、駐車場の確保が難しいため
バスにて、来場いただきました
木花地区は、以前の「加江田塾ミイラ遺体事件」にて、大変な思いをされてきたため
今回の反対運動にもご尽力いただいております。
当日は、託児所にて子供たちのお世話も
していただきました
バスの会場乗り入れの際、徒歩入場中の方々に、
ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします
○06/15 反対運動決起大会
上記に引続き、神慈秀明会関係者退場後、決起大会へ移行しました
OhmyNews 神慈秀明会集会所建設問題第2弾記事
OhmyNews 神慈秀明会集会所建設問題第3弾記事
○06/14 本郷地区青少年育成協議会会総会にて説明
同総会に出席して、「その他」の案件として出席した役員・代議員の皆様に
集会所反対運動の趣意書を配布し、説明しました
○06/7・8 反対看板の設置
住民による手造りの反対看板を、県道337号線沿いを重点箇所として、設置しました
今回の活動において、看板の設置に関しましては、「宮崎市屋外広告物条例」を遵守しております
地区によって規制が違いますので、もし個人で立てられる場合は、当委員会まで、ご一報下さい
OhmyNews 神慈秀明会集会所建設問題第1弾記事
○06/02 建築確認申請おりる
宮崎市建築主事より、
建築基準法6条の2第1項の規定による確認済証が発行されました
確認番号 : 第165号
確認年月日 :平成20年6月2日
なお、宮崎市役所へは、公務に差支えが出ないように
できるだけ問い合わせ・抗議等の電話などはお控え下さい
確認申請とは建築の「許可」を出すものではなく、
法的に適合しているかを証明するだけのものです
○05/19 赤江地区自治会連合会理事会にて詳細説明
○05/某日 山口県周南市訪問
2007年に建設反対運動を起こして、建設を断念させた山口県周南市を
委員会や関係者数名が訪問し、、
貴重な体験談等を拝聴させていただきました
○05/14 赤江地区自治会連合会総会にて説明
赤江地区自治会連合会総会(106の自治会からなる)に出席して、
「その他」の案件として出席した自治会長さんに
集会所反対運動の趣意書を配布し、説明しました
○05/某日 建設阻止対策活動指針の策定
「信教の自由」(憲法20条)に対して、「信じない自由(権利)、平穏な生活を営む権利」、
「個人の尊重・生命・自由・幸福追求の権利の尊重」(憲法13条)の基本理念のもとに、
反対運動の活動内容の展開方法、今後予想される事態への対応をまとめました
○05/26 宮崎市自治会連合会総会にて説明
宮崎市自治会連合会総会(701の自治会からなる)にて、
反対運動を推進していることを表明し、
出席した宮崎市全体の自治会長さんに反対運動支援を要請しました
○05/12 第1回委員反対署名簿・委員会結成届けを宮崎市長に提出
3、712名の反対署名簿を、「神慈秀明会集会所施設建設阻止対策委員会結成届け」とともに
津村宮崎市市長宛に提出しました
結成時活動方針:(要約)
「神慈秀明会」に関する情報を収集し、この団体が私たちの生活空間に適切かどうかを地域の人たちに
判断していただいた上で、建設阻止署名運動を展開する。
建設反対の貼り紙や立て看板等で、宮崎市民に広く関心を持っていただく。
以降、委員会会議等の情報等は、一部を除き、伏せさせて頂きます
○05/01 建設阻止署名活動の開始
画像をクリックすると署名簿のPDFファイルが開きます
○04/某日 近隣自治会への報告
近隣自治会の会長さんに、集まっていただき上記事項の説明・協議を実施
協議内容は、伏せさせて頂きます
○04/14 建設予定地に看板を発見 宮崎市中高層建築物に関する指導要綱第4条の規定に基づく標識
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「神慈秀明会」情報の収集
1. インターネットによる情報
2. 滋賀県在住者への問い合わせ他
看板記載内容の精査(宮崎市の1級建築士へ問い合わせ)
1. 看板の意味
確認申請がおりた事を示すものではなく
宮崎市条例(宮崎市中高層建築物に関する指導要綱)により、
一定の規模を超える建築物,の、確認申請前に義務付けられた標識である
2. 看板には5月10日工事着工予定とあるが
前述条例により、通常であれば、
標識の公開に30日程度と確認申請審査期間35日の
計約2ヶ月程度しないと、工事着工はできないはずだが・・・?
3. 建築許可を止めることが、できるのか
この規模と用途では、建築基準法・都市計画法他建築関係法令上において、
問題がなければ、建築主事(宮崎市都市整備部建築指導課)は、
確認済証の交付(確認をおろす)をせざるを得ない
また、確認申請は建築の「許可」を出すものではなく、
法的に適合しているかを証明するだけのものである
4. 近隣住民の建設反対の意思を、設計者に伝える必要がある
宮崎市中高層建築物に関する指導要綱より抜粋
事前公開
第4条 中高層建築物の建築主等は、前条の届出をしたときは、
直ちに建築予定敷地内の見やすい場所に
建築計画の概要を示す標識を設置し、
事前に公開しなければならない。
事前の説明
第5条 中高層建築物の建築主等は、近隣住民の要求があれば、
建築確認申請前に建築確認の内容、日影、電波受信障害、
工事の施工方法等について、事前の説明をするとともに、
経過報告書を市長に提出しなければならない。<
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